2012-05-16 第180回国会 参議院 憲法審査会 第5号
となっておりまして、加えて、災害救助法二十三条を見ますと、十項目に及ぶ救助の種類が書かれておりまして、収容施設の供与ですとか、食品の給与、被服、寝具、医療、助産、被災者の救出、埋葬というところまで書かれてあって、憲法とそれから現行法の範囲で、これはかなりのことができると思っております。まあ、これは私の意見でありますが。
となっておりまして、加えて、災害救助法二十三条を見ますと、十項目に及ぶ救助の種類が書かれておりまして、収容施設の供与ですとか、食品の給与、被服、寝具、医療、助産、被災者の救出、埋葬というところまで書かれてあって、憲法とそれから現行法の範囲で、これはかなりのことができると思っております。まあ、これは私の意見でありますが。
しかし、死体の数が著しく多い場合とか、救護班が医療、助産等を行っていて検案を行うことができないような場合は、一般開業の医師によることができる。但し検案書の作成については、救護班によろうと一般開業医によろうと本制度の対象として行うことは認められない。」つまり、災害救助法の対象にならないというんです。
また、我が国のこれからの人口動態を予測し、見据えて、人々が支え合う日々の生活の中で、雇用、労働、経済問題や医療、助産、看護、介護を含む社会福祉等の観点からも、さらにこれからの国づくり、人づくりにおいては、地域社会の共生の中で、家族間、世代間のきずな、人間力とでも言うのでしょうか、人々の資質というのか、紳士らしく、淑女らしく、気品ある姿、思いやりのできる人となりをつくることが大切であろうかと思っております
少子の対策は、産科医療、助産の在り方と、さらには生殖医療や臓器移植等にも大きな関心が寄せられており、生き方、家族の在り方、倫理の問題等についても検討が必要であります。人口動態の一つに、合計特殊出生率が一・二五、年間百万人余の誕生を迎えておりますが、お亡くなりになる方の数が更に二万人を超えているということに本当に今の世相が表れているのではないかなと思っております。
いわば昔の内務省の機能というもののうちでいわゆる厚生に属すること、例えば食品、飲料水の給与、それから被服、寝具等の給与、医療、助産、それからあとは亡くなった方の埋葬、死体の捜索、処理なんということが書いてあります。これはまさに内務省の仕事の一部を、言ってみれば厚生省分を取り分けて書いたというのが災害救助法なんでしょう。 そういう意味で、本岡委員の御指摘は確かに私は一つのポイントだと思います。
例えば、妊娠を希望する方々への不妊治療費の軽減、分娩費の対策、母乳育児の確立に向けた助産婦によるケアの充実、産褥訪問による支援対策、地域における母子保健や周産期医療の充実、助産システムの改善、僻地、離島の医療、助産、保健指導や看護活動の活性化、質の向上や量の対策等々、緊急な対応が望まれます。
確かに、避難所、応急仮設住宅であるとか、飲料水であるとか、あるいは医療、助産とか、食料であるとか、いろいろなものが書かれておりますが、実際問題ああいう地震が起きたときに、確かに食料、水という問題は当然大事でありますが、それに伴って、火という問題ですね。せっかく米が着いた、インスタントラーメンも着きました。ところがその部落には、マッチはありますけれども、実際米をたくガスは出ない。
○中村(一)政府委員 先ほどお答えいたしましたとおり、昭和十七年二月二十五日の戦時災害保護法によりまして、ただいま先生のおっしゃられましたような各種の救助、収容施設の供与でありますとか、たき出しその他による食品の給与、医療、助産、埋葬、その他地方長官において必要と認めた救助がなされておるというように承知いたしておる次第でございます。
それから少し飛びますが、医療、助産というようなことにつきまして、医療救護班の費用なり、栄養剤なりの問題の御指摘がございましたが、これは先ほど申し上げましたように、救護班の費用は災害救助法の対象に十分なる費用でございます。この点は、その手当は制度としてできておるわけでございます。栄養剤につきましては、災害救助法の対象ということに今日まで扱っておりません。
その他の適用の期間等につきましては、静岡の例をとりますと、大体私どもの方できめた基準で適用の期間は実は間に合っておるのでありますけれども、しかし、避難所の施設でありますとか、たき出しの実施期間でありますとか、あるいは医療、助産の期間等につきまして、現地に私どもの方の課長が参りまして、その場で適当な延長をやったわけであります。
なお最後の点でございますが、医療、助産というようなことで、例えば調剤、或いは看護というような言葉が抜けております。原案には入れておつたのでございますが、法制局の審議の際に医療という言葉で一応包括されるのではないかという話でありましたので、これに包括されるという解釈の下に、これは表現から除いた次第でございます。
それから医療、助産も含めておりますが、医療関係が男子十二万一千人、女子十三万三千人、合計いたしまして二十五万四千人、その事業所数は七千三百カ所と予定いたしております。社会福祉関係は男子四千人、女子六千人、合計一万人でございまして、その事業所数は三百カ所と予定いたしております。
それからただいま申しました災害は、厚生省所管では、まずもつて災害救助法による災害救助と、伝染病予防法に基く、あるいはその他に基く防疫対策、この二つが重要でありますが、まず災害救助につきましては、たとえば避難所の設置でありますとか、たき出し、あるいは被服、生活必需品、学用品、仮設住宅の設置、生業資金の貸与、医療、助産、こういうふうなものにつきましては、大体先ほど申したように、いずれも五割ないし十割を引上
厚生年金保険法におきましては、最近の社会的経済的情勢の推移に鑑みまして、健康保険法と同様に強制適用の範囲を土木、建築、教育、研究、調査、医療、助産、社会福祉等の事業にまで拡張いたしますると共に、事務の簡素化を図る等のために標準報酬は毎年一回定時に決定することに改正いたしたいと存じます。
本改正案の主なる点は、第一に、適用の範囲を土木、建築、教育、研究、調査、医療、助産、通信、報道及び社会福祉の事業にまで拡張することであります。第二に、標準報酬を最低三千円から最高八千円までとし、その区分を六等級とすることとし、かつ標準報酬は毎年一回定時に改正することといたしております。
厚生年金保険法におきましては、最近の社会的経済的情勢の推移にかんがみまして、健康保険法と同様に、強制適用の範囲を土木、建築、教育、研究、調査、医療、助産、社会福祉等の事業にまで拡張いたしまするとともに、事務の簡素化をはかる等のために、標準報酬は毎年一回定時に決定することに改正いたしたいと存じます。
なお、北海道庁におきましては、最も被害の激甚な日高、十勝、釧路の三地区に災害救助法を発動し、避難所の設置、炊出しの実施、被服、寝具、生活必需品、並びに学用品の給與をすると同時に、医療、助産等の応急救助の実施に遺憾なきを期している次第でございます。 学校関係の被害は、全壊が六校、半壊が四校となつております。
災害が突発しまして一週間ないし二週間くらいの間に、人命救助その他のたき出し、避難所の設置あるいは医療助産というような応急的な措置を早急に県の方でやつていただきまして、その費用につきましての概算拂いを至急やるということが、災害時に際しましてまず第一に着手しなければならない仕事になつておるのであります。
この点は医療、助産等につきましてもやはり同様でございまして、総て生活、教育、住宅、医療、出産、葬祭といつたようなものにつきましては、それの最低限度のものができないということは、やはり生活に困窮するという状態に相成ろうかと思います。従いましてそういうような生活に困窮するという状態にありまする者にたいしまして、今申しましたような保護を行うのでございます。
現行制度の下におきましても、教育費だけが調達できないとか、或は、住居費だけが調達できないとかいうものを保護するに十分でありませんので、これまでの生活扶助、医療、助産、生業扶助、葬祭扶助の五つの種類の他に新らたに教育扶助及び住宅扶助を設け保護に遺憾なきを期することとしたのであります。 第五に、医療機関について、指定制度を設け監査制度を実施することといたしたことであります。
現行の制度のもとにおきましても、教育費だけが調達できないとか、あるいは住居費だけが調達できないとかいうものを保護するに十分でありませんので、これまでの生活扶助、医療、助産・生業扶助、葬祭扶助の五つの種類のほかに、新たに教育扶助及び住宅扶助を設けまして、保護に遺憾なきを期することとしたのであります。 次に第五に、医療機関について、指定制度を設け、監査制度を実施することといたしたことであります。